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私は債権者で債務者A対して借金の返済を求めたところ逆に脅されました。
「電話するな!」「家にまた来たそうだな!」かなりひどい口調で言われました。
また債務者Aは他者を使って私に同様の脅しをかけてきたり、他者を使って私に嘘の証言をさせたりしています。
例:債務者Aは今、脳梗塞の手術の為、入院しているので借金の 返済はできない。
あきらかに借金逃れの証言をさせている。
債務者Aからは借用書も取ってあり、民事裁判も考えていますが、債務者Aから借金の返済を請求できるのはもちろん、債務者Aに協力して私に脅したり嘘の証言をした人に何らかの罰を与えれますか?
「債務のパリ」入門
リスケ資金の債務国での有効活用の担保= 債権者間の「コンパラビリティの原則」 ... なぜ「債務のパリ」なのか. 読者の方は、本稿のタイトルを御覧になっ ... を思い浮かべるものなのに、なぜ「債務」と. いうパリには全く似つかわしくない言葉をパ ...
http://www.mof.go.jp/finance/f1705b.pdf
債務不履行についてお聞きします。
債務不履行で、例えば履行遅滞の場合、要件として[債務者に責めに帰することのできない事由がないこと]が挙げられると思うのですが、これは債務者に故意・過失がないことを言うんですよね?
そしたら[債務者に責めに帰することのできない事由がないこと]っておかしくないですか?
債務者には責任がないと言っているから、それでは債務不履行は成立しないのではないかと思うんですが...どなたか簡単に教えて下さい。
よろしくお願いします。
(1)「債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったとき」は、債権者は債務者に債務不履行責任を要求出来ます。
(民法415条後段が、履行不能の場合にのみこれを明記していますが、履行遅滞・不完全履行の場合もこの要件を要すると解釈されています。
)債務者の責めに帰すべき事由によらずして〔債務者に故意・過失が無くて=不可抗力で〕、債務者が債務の履行を遅滞し、不完全履行をし、履行不能になっても、債務者は債務不履行責任を負いません。
(2)「債務者に責めに帰することのできない事由(不可抗力)がないこと」=「『債務者に責めに帰することのできない事由(不可抗力)がある』のではない事」が、債務者が債務不履行責任を負うべき要件 だから、おかしくないです。
(3)債務は、原則として「履行されて当然」だから、債務者が債務不履行責任を免れるには、債務者において「不可抗力での不履行だった」という事を証明する必要がある(債権者は、単に「不履行したから賠償せよ」と主張すれば足りる)ので、「債務者に責めに帰することのできない事由がないこと」という回りくどい表現になるのです。
(債務者において、「債務者に責めに帰することのできない事由が有る事」を証明しなければ、不履行責任は免れません。
)「債権者の側に立証責任がある」という法律構成であるならば、「債務者に責めに帰することのできる事由があること」という表現が適当です。
(この場合は、債権者において「債務者に責めに帰することのできる事由があること」を証明しなければ、債務者に不履行責任を負ってもらえません。
それでは、債務を履行してもらって当然の立場の債権者は堪ったものではないので、現行法上の要件の表記としては、このような表現は されないのです。
)<民法>(債務不履行による損害賠償)第415条債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
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